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栄養成分の表示 [食品]

食品を販売する場合、日本語で栄養成分や熱量を表示しなければなりません。

メインとなる栄養成分や熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することが義務付けられています。

また、その表示が一定の基準を満たすことも義務づけられています。(健康増進法第31条第1項)


栄養表示基準

(1)規制の対象となる表示栄養成分・熱量の範囲

(2)表示すべき事項及び方法
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び表示された栄養成分の含有量をこの順番で記載すること等
   <例>エネルギー ○○○○kcal

(3)強調表示の基準
たんぱく質、食物繊維等について「高」、「含有」等を表示する場合や、熱量、脂質等について「無」、「低」等を表示する場合に満たしていなければならない基準
   <例>低カロリー○○○○、ゼロカロリー○○○○



最終的な表示責任は、製造者(または販売者)にあります。



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食品に関係する法律 [食品]

私たちは毎日、飲み物や食べ物が安全であるという前提の元に食事をしています。

食品の安全性を保障するために、食材の生産、加工・製造、製品、販売など、それぞれの段階において、様々な検査が行われています。
食品は、様々な法律や規格が絡みあっています。



食品衛生法
飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律です。食品と添加物などの基準・表示・検査などを定めており、食品だけでなく、食品に触れる器具・容器包装、乳児用おもちゃについても規制の対象となっています。また、お店の営業の許可などについても定められています。


食品表示法
JAS法、食品衛生法、健康増進法の表示に関する部分を一本化した法律です。


農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)
食品などが、一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度」に関する法律です。


健康増進法
栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための法律です。


不当景品類及び不当表示防止法
虚偽、誇大な表示を禁止しています。


薬事法
容器包装に入れられた加工食品に対し、医薬品と誤認される恐れのある表示や広告、食品の形状を禁止しています。


不正競争防止法
不正な競争の防止するための法律です。


計量法
適正な計量の実施を確保するための法律です。


米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)
米穀事業者等は、対象となる米穀等を一般消費者に販売又は提供するときは、米穀の産地情報の伝達をしなければならないことになっています。


牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛肉トレーサビリティ法)
牛の個体識別のための情報を適正に管理し、伝達しなければならないことになっています。



食品は、これらの法律に沿って、成分や産地の表示、健康や栄養に関する表示、輸入食品の検査、容器や包装などの検査、調理場などの衛生管理、残留農薬の検査などを行う必要があります。



タグ:法律
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表示を省略できる食品添加物 [食品]

食品の加工段階などで使った食品添加物のうち、最終的に食品に残っていない食品添加物や、残っていても量が少ないために効果が発揮されない食品添加物については、表示しなくてもよいことになっています。


加工助剤
食品の加工の際に添加される物であって、
 ①食品の完成前に除去されるもの
 ②最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
 ③最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
(例:次亜塩素酸を食品の殺菌剤として使用した場合)

キャリーオーバー
食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます。
(例:せんべいに使用される醤油に含まれる保存料)

栄養強化剤
栄養素を強化するもの。
(例:ビタミンA、乳酸カルシウム)



タグ:食品添加物
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用途名も併記しなければならない食品添加物 [食品]

食品添加物を表示する場合、使用目的や効果を表示するほうがわかりやすいと考えられるものは、「調味料」や「保存料」などの使用目的や効果が一緒に表示されます。


用途名: 甘味料
食品に甘みを与える

用途名: 着色料
食品を着色し、色調を調整する

用途名: 保存料
かびや細菌の発育を抑制、食品の保存性をよくする

用途名: 増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊剤
食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、安定性を向上させる

用途名: 酸化防止剤
油脂などの酸化を防ぎ、保存性をよくする

用途名: 発色剤
ハム・ソーセージ等の色調・風味を改善する

用途名: 漂白剤
食品を漂白し、白く、きれいにする

用途名: 防かび剤
輸入柑橘類等のかびの発生を防止する



タグ:食品添加物
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一括名で表示できる食品添加物 [食品]

食品添加物の中でも、複数の添加物の組合せで効果を発揮することが多く、全て表示する必要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも存在する成分と同じ成分の添加物は、まとめて表示することができます。
これらは、食品衛生法で定められています。


一括名: イーストフード
パンなどのイーストの発酵をよくする

一括名: ガムベース
チューインガムの基材に用いる

一括名: 香料
食品に香りをつけ、おいしさを増す

一括名: 酸味料
食品に酸味を与える

一括名: 調味料
食品にうま味などを与え、味を調える

一括名: 豆腐用凝固剤
豆腐を作る時に豆乳を固める

一括名: 乳化剤
水と油を均一に混ぜ合わせる

一括名: pH調整剤
食品のpHを調節し、品質をよくする

一括名: かんすい
中華めんの食感、風味を出す

一括名: 膨脹剤
ケーキなどをふっくらさせ、ソフトにする

一括名: 苦味料
苦味を付与することで味をよくする

一括名: 光沢剤
食品の保護及び表面に光沢を与える

一括名: 軟化剤
チューインガムを柔軟に保つ

一括名: 酵素
触媒作用で食品の品質を改善する




タグ:食品添加物
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食品添加物の表示 [食品]

食品添加物とは、食品に添加することで、「味を調える」「長期保存を可能にする」「色や香りをつける」等の効果が得られる物質のことです(食品衛生法第4条)。

厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。


【食品添加物の分類】

指定添加物(432品目)
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性と有効性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。

既存添加物(365品目)
我が国においてすでに広く使用されており、長い食経験があるものについて、例外的に使用、販売等が認められている添加物です。

天然香料基原物質(約600品目)
植物や動物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです。

一般飲食物添加物(約100品目)
一般に食品として用いられるもので添加物として使用されるものです。

※添加物の品目数は平成25年4月現在



原則として、使用した全ての食品添加物を「物質名」(名称別名、簡略名、類別名も可)で食品に表示する必要がありますが、「一括名」で表示できるもの、「用途名併記」が義務付けされたもの、表示を省略できるものがあります。



【食品添加物公定書による試験】
食品添加物公定書とは、食品衛生法第21条の規定により、厚生労働大臣が発行することを義務づけられている刊行物です。
品質の安定した食品添加物が流通するよう純度や成分について遵守すべき項目(成分規格)が定められている成分について、基準や規格、試験法などがまとめられています。



タグ:食品添加物
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輸入食品に関する法律 [食品]

日本と外国では、使用できる添加物、農薬などの種類やその基準値など、規制の内容が異なるため、海外では流通できる食品でも日本に輸入できない食品があります。

輸入食品は、日本の法律に適合しないと、国内に流通させることはできません。
また、日本で販売する際は、日本語による表示と原産国名の表示をしなければならないため、日本語のラベルに張り直すなどの作業も必要になってきます。


品目ごとに関連する法律をまとめてみました。

果物、野菜、穀類等 ・・・ 植物防疫法
穀類、豆類、野菜、果実などを介して植物の病害虫が国内に侵入するのを防止するための確認を行います。

食肉、ハム、ソーセージ等 ・・・ 家畜伝染病予防法
牛肉、豚肉などの食肉や、ハム、ソーセージなどの食肉製品を介して、家畜の伝染病が国内に侵入するのを防止するための確認を行います。

酒類 ・・・ 酒税法
アルコール度数によって、税率が異なります。

健康食品等 ・・・ 薬事法
輸入しようとする健康食品などが「薬事法」に抵触しないかどうか、確かめる必要があります。

食品全般 ・・・ 食品衛生法
食品、食品添加物、器具容器包装、おもちゃ(乳幼児を対象とするもの)を対象として、特に農作物中の残留農薬、畜水産物中の残留抗菌性物質、魚介類や畜肉・乳製品の食中毒菌など、食品の安全・衛生に関して届出書の審査と検査が必要です。

輸入品全般 ・・・ 関税法
食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法など他の輸入関連法令による許可、承認を受けていることを確認します。



タグ:輸入食品
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遺伝子組み換え食品の表示 [食品]

遺伝子組換え食品とは、遺伝子組換え技術を使い、品種改良等が行われた農産物や微生物を使って(利用して)作られた食品のことです。

日本では厚生労働省の安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品やこれを原材料に用いた食品は、製造、輸入、販売などが法的に禁止されています。

8種類の農産物とその農産物を原材料にした33品目の加工食品は、遺伝子組換えの表示の対象となっています。


1. 大豆
 1.豆腐・油揚げ類
 2.凍豆腐、おから及びゆば
 3.納豆
 4.豆乳類
 5.みそ
 6.大豆煮豆
 7.大豆缶詰及び大豆瓶詰
 8.きな粉
 9.大豆いり豆
 10.「1から9」を主な原材料とするもの
 11.大豆(調理用)を主な原材料とするもの
 12.大豆粉を主な原材料とするもの
 13.大豆たん白を主な原材料とするもの

2. 枝豆
 14.枝豆を主な原材料とするもの

3. 大豆・もやし
 15.大豆もやしを主な原材料とするもの

4. とうもろこし
 16.コーンスナック菓子
 17.コーンスターチ
 18.ポップコーン
 19.冷凍とうもろこし、20.とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
 21.コーンフラワーを主な原材料とするもの
 22.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
 23.とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
 24.「16から20」を主な原材料とするもの

5. ばれいしょ
 25.冷凍ばれいしょ
 26.乾燥ばれいしょ
 27.ばれいしょでん粉
 28.ポテトスナック菓子
 29.「25から28」を主な原材料とするもの
 30.ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの

6. アルファルファ
 31.アルファルファを主な原材料とするもの

7. てん菜
 32.てん菜(調理用)を主な原材料とするもの

8. パパイヤ
 33.パパイヤを主な原材料とするもの



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アレルギー表示が必要な食品27品目 [食品]

特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止するため、加工食品へ特定原材料(7品目)を使用した旨の表示が義務付けられています(食品衛生法第19条)。
この7品目は、過去の健康危害等の程度や頻度から選ばれています。

特定原材料(表示することが義務)
 1. 卵
 2. 乳
 3. 小麦
 4. そば
 5. 落花生
 6. えび
 7. かに



また、通知により「特定原材料に準ずるもの」(20品目)は表示することが奨励されています。

特定原材料に準ずるもの(表示することを奨励)
 1. オレンジ
 2. りんご
 3. キウイフルーツ
 4. バナナ
 5. もも
 6. くるみ
 7. 大豆
 8. まつたけ
 9. やまいも
 10. 牛肉
 11. 鶏肉
 12. 豚肉
 13. あわび
 14. いか
 15. いくら
 16. さけ
 17. さば
 18. ゼラチン
 19. ゴマ
 20. カシューナッツ


特定原材料(7品目)や特定原材料に準ずるもの(20品目)は、他の食材と混ざっていたとしても、遺伝子検査をすることにより、検出することができます。




タグ:アレルギー
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原料や原産地表示の義務 [食品]

加工食品の原材料の原産地表示は、JAS法第19条の13 (加工食品品質表示基準)によって義務付けています。


原料原産地名表示対象(22食品群)

農産加工品
1. 乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥果実
2. 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜、塩蔵果実
3. ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
4. 異種混合したカット野菜、カット果実その他、野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
5. 緑茶及び緑茶飲料
6. もち
7. いり(さや)落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
8. こんにゃく
9. 黒糖及び黒糖加工品

畜産加工品
10. 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
11. ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵
12. 表面をあぶった食肉
13. フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
14. 合挽肉その他異種混合した食肉

水産加工品
15. 素干魚介類・塩干魚介類・煮干魚介類及び、こんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類
16. 塩蔵魚介類、塩蔵海藻類
17. 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
18. こんぶ巻
19. ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類
20. 表面をあぶった魚介類
21. フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)

その他
22. 農・畜・水産物間での生鮮食品の異種混合品



個別の品質表示基準で原料原産地の表示が規定されているもの(4 品目)

1. 農産物漬物
2. うなぎ加工品
3. 削りぶし
4. 野菜冷凍食品



米穀の産地情報
米穀事業者等は、対象となる米穀等を一般消費者に販売、提供するときは、米穀の産地情報の伝達をしなければならないとされています(米トレーサビリティ法第8条)。

1. もみ、玄米、精米、砕米
2. 米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
3. 各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
4. もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん



産地偽装について
生産地をいつわって表示し、消費者や中間業者に対して、表示された生産地で生産された製品であるかのように見せる行為を「産地偽装」といいます。

市場価格が安価な生産地の品物に、特定の生産地名を表示することによって、本来の生産地における市場価格より高価な市場価格で販売することが可能であるため、産地偽装は、不正競争防止法違反や詐欺罪として扱われます。




タグ:産地偽装
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