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食品添加物の表示 [食品]



食品添加物とは、食品に添加することで、「味を調える」「長期保存を可能にする」「色や香りをつける」等の効果が得られる物質のことです(食品衛生法第4条)。

厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。


【食品添加物の分類】

指定添加物(432品目)
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたものです。安全性と有効性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されます。

既存添加物(365品目)
我が国においてすでに広く使用されており、長い食経験があるものについて、例外的に使用、販売等が認められている添加物です。

天然香料基原物質(約600品目)
植物や動物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるものです。

一般飲食物添加物(約100品目)
一般に食品として用いられるもので添加物として使用されるものです。

※添加物の品目数は平成25年4月現在



原則として、使用した全ての食品添加物を「物質名」(名称別名、簡略名、類別名も可)で食品に表示する必要がありますが、「一括名」で表示できるもの、「用途名併記」が義務付けされたもの、表示を省略できるものがあります。



【食品添加物公定書による試験】
食品添加物公定書とは、食品衛生法第21条の規定により、厚生労働大臣が発行することを義務づけられている刊行物です。
品質の安定した食品添加物が流通するよう純度や成分について遵守すべき項目(成分規格)が定められている成分について、基準や規格、試験法などがまとめられています。





タグ:食品添加物
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