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輸入食品に関する法律 [食品]



日本と外国では、使用できる添加物、農薬などの種類やその基準値など、規制の内容が異なるため、海外では流通できる食品でも日本に輸入できない食品があります。

輸入食品は、日本の法律に適合しないと、国内に流通させることはできません。
また、日本で販売する際は、日本語による表示と原産国名の表示をしなければならないため、日本語のラベルに張り直すなどの作業も必要になってきます。


品目ごとに関連する法律をまとめてみました。

果物、野菜、穀類等 ・・・ 植物防疫法
穀類、豆類、野菜、果実などを介して植物の病害虫が国内に侵入するのを防止するための確認を行います。

食肉、ハム、ソーセージ等 ・・・ 家畜伝染病予防法
牛肉、豚肉などの食肉や、ハム、ソーセージなどの食肉製品を介して、家畜の伝染病が国内に侵入するのを防止するための確認を行います。

酒類 ・・・ 酒税法
アルコール度数によって、税率が異なります。

健康食品等 ・・・ 薬事法
輸入しようとする健康食品などが「薬事法」に抵触しないかどうか、確かめる必要があります。

食品全般 ・・・ 食品衛生法
食品、食品添加物、器具容器包装、おもちゃ(乳幼児を対象とするもの)を対象として、特に農作物中の残留農薬、畜水産物中の残留抗菌性物質、魚介類や畜肉・乳製品の食中毒菌など、食品の安全・衛生に関して届出書の審査と検査が必要です。

輸入品全般 ・・・ 関税法
食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法など他の輸入関連法令による許可、承認を受けていることを確認します。





タグ:輸入食品
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