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遺伝子組み換え食品の表示 [食品]



遺伝子組換え食品とは、遺伝子組換え技術を使い、品種改良等が行われた農産物や微生物を使って(利用して)作られた食品のことです。

日本では厚生労働省の安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品やこれを原材料に用いた食品は、製造、輸入、販売などが法的に禁止されています。

8種類の農産物とその農産物を原材料にした33品目の加工食品は、遺伝子組換えの表示の対象となっています。


1. 大豆
 1.豆腐・油揚げ類
 2.凍豆腐、おから及びゆば
 3.納豆
 4.豆乳類
 5.みそ
 6.大豆煮豆
 7.大豆缶詰及び大豆瓶詰
 8.きな粉
 9.大豆いり豆
 10.「1から9」を主な原材料とするもの
 11.大豆(調理用)を主な原材料とするもの
 12.大豆粉を主な原材料とするもの
 13.大豆たん白を主な原材料とするもの

2. 枝豆
 14.枝豆を主な原材料とするもの

3. 大豆・もやし
 15.大豆もやしを主な原材料とするもの

4. とうもろこし
 16.コーンスナック菓子
 17.コーンスターチ
 18.ポップコーン
 19.冷凍とうもろこし、20.とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
 21.コーンフラワーを主な原材料とするもの
 22.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
 23.とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
 24.「16から20」を主な原材料とするもの

5. ばれいしょ
 25.冷凍ばれいしょ
 26.乾燥ばれいしょ
 27.ばれいしょでん粉
 28.ポテトスナック菓子
 29.「25から28」を主な原材料とするもの
 30.ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの

6. アルファルファ
 31.アルファルファを主な原材料とするもの

7. てん菜
 32.てん菜(調理用)を主な原材料とするもの

8. パパイヤ
 33.パパイヤを主な原材料とするもの





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