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原料や原産地表示の義務 [食品]



加工食品の原材料の原産地表示は、JAS法第19条の13 (加工食品品質表示基準)によって義務付けています。


原料原産地名表示対象(22食品群)

農産加工品
1. 乾燥きのこ類、乾燥野菜、乾燥果実
2. 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜、塩蔵果実
3. ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
4. 異種混合したカット野菜、カット果実その他、野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
5. 緑茶及び緑茶飲料
6. もち
7. いり(さや)落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
8. こんにゃく
9. 黒糖及び黒糖加工品

畜産加工品
10. 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
11. ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵
12. 表面をあぶった食肉
13. フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
14. 合挽肉その他異種混合した食肉

水産加工品
15. 素干魚介類・塩干魚介類・煮干魚介類及び、こんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類
16. 塩蔵魚介類、塩蔵海藻類
17. 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)
18. こんぶ巻
19. ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類
20. 表面をあぶった魚介類
21. フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く)

その他
22. 農・畜・水産物間での生鮮食品の異種混合品



個別の品質表示基準で原料原産地の表示が規定されているもの(4 品目)

1. 農産物漬物
2. うなぎ加工品
3. 削りぶし
4. 野菜冷凍食品



米穀の産地情報
米穀事業者等は、対象となる米穀等を一般消費者に販売、提供するときは、米穀の産地情報の伝達をしなければならないとされています(米トレーサビリティ法第8条)。

1. もみ、玄米、精米、砕米
2. 米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
3. 各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)
4. もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん



産地偽装について
生産地をいつわって表示し、消費者や中間業者に対して、表示された生産地で生産された製品であるかのように見せる行為を「産地偽装」といいます。

市場価格が安価な生産地の品物に、特定の生産地名を表示することによって、本来の生産地における市場価格より高価な市場価格で販売することが可能であるため、産地偽装は、不正競争防止法違反や詐欺罪として扱われます。






タグ:産地偽装
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