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食品の期限表示 賞味期限と消費期限 [食品]

食品の製造者や輸入者は、「理化学試験」、「微生物試験」、「官能検査」などを行い、それぞれの結果を客観的に判断することにより、期限を設定することができます。

食品の期限表示については、JAS法(農林水産省)と食品衛生法(厚生労働省)で定められています。
農林水産省と厚生労働省は、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を作成しています。



賞味期限
おいしく食べることができる期限です。この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。

定められた方法により保存した場合、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日です。
賞味期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることもあります。



消費期限
これを過ぎたら食べない方が良いという期限です。

定められた方法で保存した場合、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日です。





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特別用途食品について [食品]

特別用途食品とは、病者用、妊産婦用、授乳婦用、乳児用、えん下困難者用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品をいいます。
特別用途食品は、健康増進法という法律で定められています。

乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもので、特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。

特定用途食品には、下図のような許可マークがついています。
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特別用途食品(特定保健用食品を含む)の許可試験は、「登録試験機関」が実施することになっています。登録試験機関として許可試験を実施するには、内閣総理大臣(消費者庁長官)に申請してその登録を受ける必要があります。


特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品があります。
表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。

健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の許可には特定保健用食品も含まれます。



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特定保健用食品(トクホ)のマーク [食品]

特定保健用食品(トクホ)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です(医薬品ではありません)。
特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
特定保健用食品については、「健康増進法」という法律で定められています。
特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。


特定保健用食品(トクホ)
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特定保健用食品(疾病リスク低減表示、規格基準型含む)のマークです。

特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)とは、成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている特定保健用食品です。

特定保健用食品(規格基準型)とは、特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、事務局において規格基準に適合するか否かの審査を行い許可する特定保健用食品です。


条件付特定保健用食品
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条件付特定保健用食品のマークです。

条件付特定保健用食品とは、特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として、許可対象と認めている食品です。




タグ:トクホ
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