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特別用途食品について [食品]



特別用途食品とは、病者用、妊産婦用、授乳婦用、乳児用、えん下困難者用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品をいいます。
特別用途食品は、健康増進法という法律で定められています。

乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもので、特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。

特定用途食品には、下図のような許可マークがついています。
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特別用途食品(特定保健用食品を含む)の許可試験は、「登録試験機関」が実施することになっています。登録試験機関として許可試験を実施するには、内閣総理大臣(消費者庁長官)に申請してその登録を受ける必要があります。


特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品があります。
表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行っています。

健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の許可には特定保健用食品も含まれます。





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