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食品に使う容器包装、おもちゃ [食品]



器具や容器包装は、それらから溶出する化学物質で食品を汚染する可能性があります。
また、おもちゃは子供がなめることにより化学物質が溶出する可能性があるため、食品衛生法で規制されています。


器具・容器包装
器具・容器包装は、食品に直接接触するため、人体に有害な影響を与えないものでなければなりません。
器具・容器包装は、食品衛生法の第18条に基づき、「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」により、規格が定められています。 国内で製造・販売する製品は、この規格に適合しなくてはなりません。規格はガラス・陶磁器・ホウロウ引き、合成樹脂、ゴム、金属缶など、材質ごとに定められています。


乳及び乳製品の容器包装について
乳及び乳製品の容器包装については別の規格があります(乳等省令)。
乳及び乳製品の器具・容器包装は、370号規格に適合するだけでなく、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令52号)」の規格にも適合しなくてはなりません。
乳等省令の規格は用途や材質ごとに定められており、全般に370号規格よりも厳しい規制となっています。


規格がない器具・容器包装
木・竹・紙製品には、食品衛生法第18条に基づく規格がありません。
しかし、人の健康を損なうおそれのある製品は、食品衛生法第16条に違反する可能性があります。
規格の定めがない製品であっても、適切な品質管理を行う必要があります。


おもちゃ
乳幼児は、手にしたものを口に入れたり、舐めたりします。
乳幼児用のおもちゃは,食品衛生法の第62条に基づき、「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)」で規格が定められています。
国内で製造・販売する製品は、この規格に適合しなくてはなりません。規格はおもちゃの種類や材質ごとに定められています。






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