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食品衛生法に基づく輸入手続き [食品]



海外の食品を輸入するには、次のような手続きが必要です。

輸入手続き


輸入食品は、国内の食品と同様の安全性を確保するため、次のような検査を行います。

命令検査
法令違反の可能性が高いと判断される食品は、厚生労働大臣の命令で検査することになっています。
登録検査機関で検査します。

行政検査
検疫所の食品衛生監視員により実施されています。

モニタリング検査
実態を把握するために年間計画に基づきサンプリングし検査が実施されます。
検疫所、登録検査機関で検査します。


他に、輸入者が自主管理のため、定期的に「自主検査」を行っていることもあります。


検査は、食品の種類によって変わってきますが、次のような内容の検査を行います。

添加物
輸入時には日本で許可されていない添加物いわゆる未指定添加物の使用が無いかの確認が必要です。また配合量の上限を超えていないかの確認も必要となります。

残留農薬
残留農薬の検査は輸入地の検疫所の判断により実施されます。国内の食品と同様に、残留農薬(飼料添加物および動物用医薬品を含め「農薬等」という)が一定量を超えるものは販売が禁止されているため、輸入できません。

毒物等
かび毒(アフラトキシン等)、有毒魚、貝毒、シアン化合物、食中毒菌、腐敗・変敗等の問題のない食品であることを確認します。

遺伝子組換え
安全性が確認されていない遺伝子組換え食品が輸入されていないか、遺伝子組換え食品の輸入時の届出が正しく行われているかをチェックするため、検疫所で検査を行っています。日本で安全性の審査が終了していない遺伝子組換え食品で、かつ、外国で商業的に栽培されているなど、日本に輸入される可能性があるものを中心として実施されています。

薬事法による制限
日本の薬事法で「医薬品」として指定される原材料や成分は、食品に使用できません。これらを使用・含有していないことを確認します。

その他
「器具及び容器包装」や「おもちゃ」など、その他の項目に関しても、国内と同様の検査が必要になります。





タグ:輸入手続き
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