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動物よけ電気柵で感電!電圧440ボルトに上げていた? [日々の雑感]



静岡県西伊豆町の仁科川支流で、シカよけの電気柵近くにいた7人が感電し、2人が死亡するという事故が発生しました。
2009年には、兵庫県で、イノシシよけの電気柵に触れた男性が感電死する事故が発生しています。


今回の事故では、電気柵の一部が壊れ、電線が川の水に浸かり、漏電していたと見られています。
電圧100ボルトの家庭用コンセントを電源にしていたようですが、漏電を防止する機器がついていなかったため、漏電したままになっていたようです。

関係者の話しによると、100ボルトを、変圧器で440ボルトくらいに引き上げられていたらしいです。
電圧は、電線の距離が長いと弱くなり、電流も弱くなるため、遠くまで電気を送るために、電圧を上げていた可能性があります。

人間の体は、100ボルトでは25mAの電流が数秒流れると危険といわれています。
家庭用コンセントに直接つないでいたのであれば、当然、それ以上の電流が流れています。
しかも、水に触れていると抵抗値が半分くらいになるので、さらに感電死する確率は高くなります。

電気柵を設置する場合は、「パルス発生装置」という機械を使って、感電してもビリッとくるだけで、(人間も動物も)感電死しないようにしています。




電気事業法に基づく、「電気設備に関する技術基準を定める省令」では、電気柵を特殊機器としており、第74条の規定では、感電又は火災のおそれのないように施設することとされています。

また、経済産業省と農林水産省から、安全対策・注意喚起として、「鳥獣被害対策用の電気さく施設における安全確保について」という文章が出ており、ここでは、感電防止のための対応が示されています。

1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。

2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。

3. 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。



これにより、30ボルト以上の電源を使用する電気柵を人が容易に立ち入る場所に設置する際は、漏電遮断器を設置し、危険表示を行うことが必要です。

ただし、電気柵の設置には、特別な許可や免許が必要なわけではなく、農業者が設置することも可能なため、どのように管理していくのかは、今後の課題です。



動物よけの電気柵は、動物を驚かして、近寄らないようにするためのものなので、100ボルトも必要ないような気もしますが、バッテリーだと交換や充電に手間がかかるので、敬遠されるのかもしれないですね。





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