SSブログ

野菜や果物の残留農薬 [食品]



農薬が人の健康を損なうおそれのない量(厚生労働大臣が定める)を超えて残留する食品は、販売のために製造、輸入、加工、使用、調理、保存、販売してはならない(食品衛生法 第11条第3項)ことになっています。


残留農薬の検査(分析)は、原材料の品質管理情報から判断して、残留の可能性のある物質について行います。

しかし、輸入された野菜や果物などは、生産段階の情報が無かったり、日本では農薬として使っていない成分を農薬として使っている場合もあり、完全に特定することは困難です。

そこで、残留農薬には、ポジティブリスト制が導入されています。
ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通や販売を禁止できる制度です。
許容される残留農薬基準(ポジティブリスト)は、「食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)」で確認できます。なお、残留基準のない農薬は、一律0.01ppmが基準値とされています(厚生労働省告示第497号)。
ただし、農薬として使用され、食品に残留した場合であっても、摂取したことにより人体に影響を及ぼすおそれのないものについては対象外(亜鉛、クエン酸など65種)として設定されています。


生産段階の情報が無い場合は、まとめて分析(一斉分析)をすることになります。
一斉分析は、多くの残留農薬をまとめて検査することができますが、残留性の高い農薬の中には、一斉分析では検出できない農薬もあります。



残留農薬は検査するだけでなく、販売者が、野菜や果物の生産者から直接話しを聞き、育て方や使用している農薬を確認できる体制を作ることも重要です。





タグ:残留農薬
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:グルメ・料理

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。