特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止するため、加工食品へ特定原材料(7品目)を使用した旨の表示が義務付けられています(食品衛生法第19条)。
この7品目は、過去の健康危害等の程度や頻度から選ばれています。

特定原材料(表示することが義務)
 1. 卵
 2. 乳
 3. 小麦
 4. そば
 5. 落花生
 6. えび
 7. かに



また、通知により「特定原材料に準ずるもの」(20品目)は表示することが奨励されています。

特定原材料に準ずるもの(表示することを奨励)
 1. オレンジ
 2. りんご
 3. キウイフルーツ
 4. バナナ
 5. もも
 6. くるみ
 7. 大豆
 8. まつたけ
 9. やまいも
 10. 牛肉
 11. 鶏肉
 12. 豚肉
 13. あわび
 14. いか
 15. いくら
 16. さけ
 17. さば
 18. ゼラチン
 19. ゴマ
 20. カシューナッツ


特定原材料(7品目)や特定原材料に準ずるもの(20品目)は、他の食材と混ざっていたとしても、遺伝子検査をすることにより、検出することができます。