食品の製造者や輸入者は、「理化学試験」、「微生物試験」、「官能検査」などを行い、それぞれの結果を客観的に判断することにより、期限を設定することができます。

食品の期限表示については、JAS法(農林水産省)と食品衛生法(厚生労働省)で定められています。
農林水産省と厚生労働省は、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を作成しています。



賞味期限
おいしく食べることができる期限です。この期限を過ぎても、すぐ食べられないということではありません。

定められた方法により保存した場合、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日です。
賞味期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることもあります。



消費期限
これを過ぎたら食べない方が良いという期限です。

定められた方法で保存した場合、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日です。