食品を販売する場合、日本語で栄養成分や熱量を表示しなければなりません。

メインとなる栄養成分や熱量だけでなく、国民の栄養摂取の状況からみて重要な栄養成分・熱量についても表示することが義務付けられています。

また、その表示が一定の基準を満たすことも義務づけられています。(健康増進法第31条第1項)


栄養表示基準

(1)規制の対象となる表示栄養成分・熱量の範囲

(2)表示すべき事項及び方法
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム及び表示された栄養成分の含有量をこの順番で記載すること等
   <例>エネルギー ○○○○kcal

(3)強調表示の基準
たんぱく質、食物繊維等について「高」、「含有」等を表示する場合や、熱量、脂質等について「無」、「低」等を表示する場合に満たしていなければならない基準
   <例>低カロリー○○○○、ゼロカロリー○○○○



最終的な表示責任は、製造者(または販売者)にあります。