食品の加工段階などで使った食品添加物のうち、最終的に食品に残っていない食品添加物や、残っていても量が少ないために効果が発揮されない食品添加物については、表示しなくてもよいことになっています。


加工助剤
食品の加工の際に添加される物であって、
 ①食品の完成前に除去されるもの
 ②最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
 ③最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
(例:次亜塩素酸を食品の殺菌剤として使用した場合)

キャリーオーバー
食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます。
(例:せんべいに使用される醤油に含まれる保存料)

栄養強化剤
栄養素を強化するもの。
(例:ビタミンA、乳酸カルシウム)